契約更新料と更新事務手数料
貸主と借主の間には賃貸借契約が結ばれています。
基本的な契約内容は借地借家法などの法律を基に基準となる契約書があるのでその契約書に準じたものになっているようですが、管理会社や家主の方針で条項を追加されたり、費用が追加されたりします。賃貸人が支払うべき費用が契約書には記載されますが、家主に入るものと管理会社に入るものがあります。
家主さんは管理会社へ管理をすべてまかせて契約書の内容がどのようになっているのか見てないということがないようにしないといけません。毎月の支払いや年間の支払いが多いと退去に繋がったり、契約に繋ぐことが出来なかったりする場合がありますので契約書をチェックしたほうが良いです。
借主が負担するもので裁判などのトラブルになる例が出ているもので更新料があります。裁判では有効と無効の両方の判例があり、請求できるものか請求できないものなのかの判断は難しいものかもしれません。
賃貸借契約は定期借家契約を除き、普通は1年や2年の期間で更新するようになっています。多くは更新時に更新契約書が借主へ送付され、借主が押印して返送するという形がとられています。
すべての契約ではありませんが、その際に請求される費用が更新料です。家賃の半月分や1カ月分の金額とされていることが多いです。
更新料は比較的都心部での契約に多いようで、地方から都心部へ移られた方は家賃の高さに加え、更新料に驚くことがあるようです。
契約解除の申し出
更新料がなくても書類のやり取りの手間にかかる費用として更新事務手数料というものもあります。更新料は手数料部分が管理会社へ入るとしても多くは家主さんが受け取るものですが、更新事務手数料は管理会社の収入となります。更新に関しては更新料を支払わないというトラブルのほかに更新契約書を送り返さなければ解約できると思ってしまう方がいることです。
法的に貸主側からも借主側からも解約の意思表示がなければ法的更新として自動更新されるようになっています。トラブルを防止するためには管理会社は更新契約書の返送がない借主には意思確認の連絡を取る必要があるでしょう。
多くの物件を抱える管理会社には大変なことかもしれませんが、更新時にしっかりとした対応のできる管理会社を選ぶことも家主に必要なことです。
解約に関しては契約書内に借主側からも貸主側からもそれぞれ決められた期間の前に告知することが記載されていますので、貸主側からも必要期間前に契約解除の申し出をしなければ契約更新時に契約解除できるわけではありませんのでご注意ください。