賃貸借契約で重要な資格

不動産会社

家主さんが不動産会社を通さずに人に部屋を貸す場合に資格は必要ありませんが、不動産会社には資格が必要となります。

不動産関係の資格を聞いたことがある方も多いと思いますし、不動産会社の方の名刺を見たことがある方は会社が取得している免許番号や、個人資格などが多く並んでいたと思う方も多いのではないでしょうか。

仲介だけか管理もしているかにかかわらず不動産会社であれば、資格を持った人が必ず必要で、管轄の都道府県や国に届けて承認された免許番号があるのです。従業員数に応じて資格を持つ必要人数も決められています。個人が取得できる資格は国家資格や民間資格など多種多様なものがあります。

法で定められた資格を持つ人間がしっかりと勤務しているか、どのような資格を持った人間がどれだけ携わるのかということも管理会社を判断するための材料になるかもしれません。

家主さんは自分の担当営業がどのような資格を持っているのか、どのようなことに詳しいのかということもチェックしてはいかがでしょうか。

資格も判断材料の一つ

一番代表的で不動産業の開業にも必要で、賃貸借契約時にもこの資格を持った人の重要事項説明が必要とされている資格が宅地建物取引主任者という資格で、よく宅建と略して言われることが多い国家資格です。

宅建の資格を持った人がいないという不動産会社はありえませんが、不動産会社で働いている人すべてが取得しているかといわれるとそうではありませんので、自分の担当が持っているかどうかということになると思います。

すべてを取得している人は多くはないと思いますが、他には国家資格として不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、建築士、民間資格の賃貸不動産経営管理士などがあります。資格が必要なのに資格がない人がやることは問題ですが、資格がなくても経験と知識のある場合も多くあります。

管理会社の中にそれぞれの資格を持つ人がいるとわかりやすい目安となるため不動産会社としても資格取得者を雇用し増やす努力をしているのだと思います。家主さんとしては、資格があることを判断材料の一つとして考え、資格があることだけで判断しないということです。

実際には資格の中には年々難易度が上がっているということもあり、難易度が低い時に取得しているという方もいらっしゃいます。

資格は更新制なので更新手続きを忘れなければ持続することはできますし、法の改正などが比較的多く行われる分野です。管理会社も担当も資格をベースに必要な知識や実績が積み重なっていることが理想なのではないでしょうか。