住居の場合の家賃は課税?非課税?

住居使用の家賃は非課税

賃貸経営時に消費税を申告する必要がある場合はどのような時なのでしょう。

管理会社に管理を任せ、申告に関しては会計士や税理士さんにおねがいしているという方は心配ないとは思いますし、深刻が必要となる基準の売上のあるような方で自主管理する方はほとんどいらっしゃらないと思いますが、管理会社からの精算書などを理解するためにも少し消費税について考えたいと思います。

管理会社からの精算書で収入として契約者から入るのは家賃や共益費だけなのに、管理会社から請求され差し引かれる管理料には消費税がしっかりかかってきて消費税分も差し引かれていると思ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずどのような場合に消費税を請求する必要があるのかですが、居住用として賃貸借契約を締結した場合の家賃は課税対象ではありません。事務所使用として賃貸借契約を締結した場合の家賃には課税する必要があります。家賃の他の請求するものに関しては、多少複雑になっていて家賃の中に含めてしまうと非課税なのですが、別科目として請求してしまうと課税が必要になるものもあります。

代表的なもので、共益費は非課税ですが、駐車場使用料は課税です。物件によって倉庫やインターネットなどいろいろな設備があると思いますが、それぞれ使用料として科目を別にして請求すると課税になるものと非課税になるものがありますので注意が必要です。

消費税申告が必要な場合

消費税申告するほどの売り上げではないので請求する必要はないという方もいらっしゃるでしょうし、請求して良いのかという考えもあると思いますが、消費税を申告する必要があるかないかは関係なく請求しても良いことになっています。

消費税申告が必要となる基準は課税売上高が年間1000万以上となっています。課税売上高ですので、家賃としての収入が1000万以上あったとしても、居住のための契約で消費税を課税する必要のない金額であれば申告の必要はないということです。賃貸経営として所有する物件が1件のみであっても事務所や店舗で賃料が年間1000万超えるのであれば消費税を申告する必要がでてくるということになります。

賃貸管理にかかわらず、どのような業種でも請求する側としてもいろいろな消費税を支払いながら運営し請求に至りますし、申告する必要のある売上高に上がって申告することになった際でも自らが預かった消費税から支払った消費税を差し引いたものを申告することになっています。

賃貸管理を管理会社に任せるにしても説明を聞くときや疑問を感じた時などに知識があると良いのではないでしょうか。