賃貸の相続

相続対策として出来ること

相続税対策という言葉や終活という言葉が世の中では多く聞かれますが、自分自身に関係がないと思っているときには聞き流していても関係が出てくると敏感に反応してしまうようになるのではないでしょうか。

相続税は資産の内容によって掛かってくる率が変わります。一番高いのは現金ですが、土地や家屋などの不動産の場合、自宅だけの場合と、賃貸物件として使用している場合では評価額がかなり変わってきます。

土地の一般評価額が高い場所は賃貸物件としても収入が見込める可能性が高い場所でもありますので、自宅を賃貸物件に建て替え、その一室に自分達が住んでいる方は多いと思います。

相続対策として賃貸物件にして相続に備える方もいるということはすでに賃貸物件を所有している方の相続は問題ないということなのでしょうか。

自己使用の土地と家屋を相続することに比べると相続税は下がるのはもちろんですし、相続時に入居者と結ばれている賃貸借契約もそのまま相続することになります。賃借人とは特別必要な手続きなどが発生することはありません。

入居者の契約も相続される

自主管理で家賃の振込先等が変わる場合には個々の契約者に連絡が必要ですが、管理会社にお願いしている場合は管理会社に連絡すると必要なことはやってくれます。

管理会社と管理契約がある場合は管理契約もそのまま相続します。管理契約内容に則って告知するとある一定の期間後に解約することができますが、賃貸経営に係わっていない状態で相続された場合は、よほどのことがない限りはそのままの管理会社に依頼されるのが安心ではないかと思います。

賃貸物件を相続する場合、気になるのは収益の見込める物件かどうかということではないでしょうか。

相続したのはよいけれど、修理など費用ばかりかかってしまう物件の場合、すぐにでも売ってしまいたいと思ってしまうかもしれません。ですが、賃貸物件を相続してしまった後すぐに売却を考える場合には注意しなければいけません。賃貸物件の相続では相続税が優遇されているのですぐに売ってしまうと税務調査で租税回避行為だと指摘され追徴課税となる可能性があります。

相続後は税務調査が数年ありますのでもし売却を考えるのであれば専門家の力を借りた方が良いと思います。

築年数が古いなど採算が取れていない物件を相続する可能性のある場合、相続前に検討した方が良い結果に繋がることもあります。

事前に考えることが難しいことではありますが、事前に相続対策することで出費を減らすことができるかもしれません。