貸主負担の広告料
賃貸借契約時に必要な費用として仲介手数料があります。
仲介手数料0.5カ月分やナシという宣伝文句を上げている不動産会社もありますが、多くの場合は借主が家賃の1カ月分を支払うのが通例となっています。
法的には仲介手数料は家賃1カ月分を上限として借主から0.5カ月分、貸主から0.5カ月分が基準で、双方の了承があれば割合は変更できるとなっています。以前は部屋を借りる人の方が多かったのでおそらく借主が1カ月分負担することが多かったのではないかと思いますが、現在は、空室も多く貸主としても早く借りてほしいということで貸主が0.5カ月分や1カ月分仲介手数料を負担するということも出てきているのだと思います。
借主としては出来る限り費用は抑えたいですので不動産会社の前に初期費用ゼロや仲介手数料ゼロなどの文句があれば借手としては魅力に感じますが、仲介手数料は不動産会社の大事な収入源ですので、実際はゼロになっているのではなく貸主負担になっているだけだと思います。
借主負担の仲介手数料
貸主が賃貸借契約時に不動産会社へ支払うことが多くなっているものに広告料があります。法的には契約時に手数料として不動産会社が請求できるものは仲介手数料と決められているのですが、その他に入居募集のための広告に必要な費用は請求できるということになっていて広告料の金額に制限は決められていないため、現在は多くの貸主さんが広告料として不動産会社に家賃の1カ月分から3カ月分などの費用を支払っていることが多いのです。
実際に行われる広告はネットに掲載したり、物件にのぼりを立てたり、店頭に情報を貼るなどで、大規模な広告が打たれるわけではないのですが、空室情報や物件情報に広告料の記載があると仲介業者は広告料の記載がある物件の方を優先して紹介してくれるようになります。
不動産会社としては契約時に家賃1カ月分の仲介手数料だけの利益だけでなく、広告料が入るのですから広告料のない物件よりも広告料が付いている物件を紹介する方が利益を上げられるということです。空室の期間が長くなったり、空室が増えてきたりした物件などでは広告料3カ月ということもあります。
家主さんとしては不動産会社に空室が多いから他の空室に負けないようにと頼まれたり、説得されたりして入居が決まるならと広告料の支出を決意されるのでしょうが、入居者がどれだけ長く住んでくれるのかは全くわからないので、支出だけが膨れてしまわないように気を付ける必要があります。