この場合はどうなるの?施設賠償責任保険が適応される範囲

賃貸物件オーナーなら知っておきたい施設賠償責任保険のこと


賃貸物件から収益を得るオーナーにとって、最も大事なものは収益を生み出す物件です。しかし、建物というものは年月の経過とともに劣化してきますので、思わぬ事故を生み出す元ともなります。そんなときに頼りになる施設賠償責任保険について知っておくのは、オーナーの責任です。

保険に共通する要素


所有する賃貸物件とその物件がもたらす被害を考慮して入る保険が施設賠償責任保険です。物件が原因で起こった損害や人への被害は治療費や慰謝料、働けなくなった場合の生活費の補償に至るまで、幅広くカバーしてくれる頼もしい保険です。
そんな頼りになる施設賠償責任保険ですが、他の多くの保険と共通する要素として適応の範囲内と範囲外の条件があります。
これを事前に知っておかないと、保険でカバーしてくれるから大丈夫と思っていたら、保険適応範囲外だったということになりかねません。
そこで、施設賠償責任保険が適用されないケースに焦点を当てて、保険適応という点を掘り下げていきます。

施設賠償責任保険が適応しないのはこんな場合


すべての保険に該当するのは、オーナー及び入居契約者が故意に引き起こした損害への賠償です。これはあえて説明する必要もないでしょう。
また、物件の新築や修理、改造に取り壊しといった工事が原因で起こった損害も、保険の適応外となります。現在賃貸物件としての機能を果たしている状態で発生した損害を賠償する保険ですので、これも当然です。
少し意外な気がする点としては、給排水管や暖冷房装置等からの蒸気や水、さらにスプリンクラーの内容物の漏出といった場合も対象外になることです。
オフィス・住居の両方に不可欠な排水または排気に起因する場合も、同じく適応されません。しかしながら、これらの損害は比較的多く起こると考えたいところです。
建物の外部要因が原因の保険となるため、外部から内部へ浸水したと場合も、適応外となります。こうしてみると、これが適応外となると困ってしまうという対象が意外と多いことがわかります。

リスクを減らすための方法


保険ではカバーしきれない内容を何とかするために作られているのが、特約と呼ばれるプラスアルファの契約内容です。
施設賠償責任保険にも特約があり、給排水菅の漏れには漏水補償特約があります。
経年劣化でどうしても改修工事が必要となる賃貸物件だけに、建物の工事が原因で起こるあらゆる損害を補償してくれる工事発注者責任補償特約も、大家としては付加しておくべき特約でしょう。
特約保険料は本体の保険料にプラスアルファする形のため、それほど大きな負担になりませんので、損害額が大きくなることを思えば、特約付きで施設賠償責任保険に入っておくことのメリットは大きく、非常に有用です。