普通借家と定期借家

定期借家契約とは

一般的な賃貸借契約期間は1年や2年で更新契約書の取り交わしなどがある場合もありますが、更新契約書のありなしにかかわらず基本的には自動的に更新していくようになっています。それに対して定期借家契約という契約方法があります。

定期とはそのままの意味で期間が定まっているということです。貸主の都合で期間を決めることができます。数年後には住む人の予定があるがそれまで空き家にしておきたくないから誰かに住んでもらいたいという場合や、立て替え計画がある場合、公共事業の区画整理予定など、いろいろなケースが考えられます。

比較的戸建や分譲マンションの賃貸借契約で見られることが多いですが、老朽化の進んだマンションなどでも用いられることはあります。特にどのような物件でなければならないとか、この物件はだめという定めはありません。貸主の希望で行えるものです。

借地借家法で契約者の住む権利が認められているので、トラブルなく退去してもらいたい時期が決まっているのであれば、最初から定期で期間を定め、その期間の居住で大丈夫だと納得した希望者と契約をした方がよいということです。

期間限定で貸すということ

定期で定めず普通契約を結び貸主都合で契約解除の申し出をする場合、定められた期間前に告知したとしても契約者は引っ越し費用などを請求してくる場合があります。告知期間を過ぎて急な場合は円満に退去してもらうためにも請求を拒むことは難しいですが、実際に半年以上前など告知期間を十分に取っている場合は、契約時に取り決めしていなければ支払い必須ではありません。

ただ円満に退去をしてもらうために引っ越し費用の一部や最終月の家賃を免除など若干の費用を負担される方が多いのは事実のようです。

最初から期間限定で貸すということを理解してもらって借りてもらえば引っ越し費用などを請求されることはないということです。ただし、定期借家契約の場合でも契約終了の前に告知する必要はありますし、告知する必要のある時期も決められていますので告知なしで簡単に退去してもらえるわけではありません。借主が事前に期日を知っているのでそれに向けて準備をすることを理解しているというだけです。

絶対に変わらない予定はないと思います。定期借家契約の場合でも、貸主側と借主側のお互いが希望するのであれば契約を更新することもできますし、借主は契約期間途中でも必要に応じて契約書内に記載された告知期間を持つ必要はありますが解約の申し出をすることもできます。