賃貸管理における基礎知識2

賃貸管理で覚えておくべき言葉とは?


マンション経営するにあたって、不動産の専門用語や基礎知識は覚えておいて損はありません。
どれもマンションを経営するうえで欠かせない基本知識ですので、この機会にぜひ学んでおきましょう。
今回は、賃貸管理においてよく耳にする言葉「委託管理」「管理組合」「仲介会社」についてご紹介していきます。

委託管理

委託管理とは、マンションやアパートの管理・運営方法の1つで、管理業務の全部または一部を管理会社に委託することができます。
委託する内容はさまざまあり、例えば、管理の全てを委託できる全面委託管理と、物件の清掃や設備のメンテナンスなど、一部の管理業務を委託できる部分委託管理の2種類があります。
それぞれに支払う手数料や管理費も変わってしまうため、オーナー自身がどこまで自分が担当し、どこまでを任せるかをしっかり見極める必要があります。

管理組合

管理組合とは、区分所有者全員が建物や敷地、あるいは附属施設の管理を行うために構成された組合のことを言います。
区分所有者とは、マンションを購入した方を指し、組合員になることを法律で定められています。つまり、マンションを購入した人は、そのマンションに住もうと他の場所に移り住もうと、組合員の一人であることに変わりはありません。
マンションを購入しているのではなく、借りているだけの方は組合員に属さないのが一般的です。組合員に属していないからといって、そのマンションにおける管理に携われないというわけでもなく、利害が発生した場合に限り、組合員と同様に意見を発することが可能です。

仲介会社

仲介会社と管理会社は、オーナーと契約を交わし、物件経営に関わる業務の補助を行ってくれることから混合されがちですが、実際には違います。
管理会社は、物件の管理・維持をしてくれる会社です。入居者の家賃滞納や設備のメンテナンスまで幅広く対応してくれますが、管理会社がどこまで担当するのかは、オーナーと管理会社の間で結ぶ「管理委託契約」の内容によって異なります。
一方の仲介会社は、あくまで入居者とオーナーの間に入って仲介を行うのが役割です。
オーナーから入居者募集の依頼をもらったあと、入居者の募集、内見の立会いや入居申し込み受領、その後、入居者の決定から賃貸借契約書の締結までを取り仕切ってくれますが、入居者が決まった後はほとんど関与することはありません。
仲介会社と契約するためには、オーナー、入居者がそれぞれ仲介手数料を払う必要があります。