賃貸住宅管理業者登録制度について
平成23年度から行われている賃貸住宅管理業者登録制度というものがあります。賃貸管理を行う管理業者を対象とした国土交通省における登録制度で、現在は登録に関して強制ではなく任意になっています。
賃貸住宅管理業者登録制度には一定のルールが定められていて、登録する際にも用意するべき書類は多くありますが、登録すると管理会社は手間や報告すべきことが増えてしまうようです。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを定めた国土交通省が創設した制度ですので、賃貸住宅管理業者登録制度は借主である消費者保護という目的が強くなっています。
不動産会社が宅地建物取引業を行うために必須となる免許は一つの都道府県内での営業であれば都道府県知事への申請、二つ以上の都道府県で営業する場合は国土交通大臣への申請となっていますが、賃貸住宅管理業者登録はすべて国土交通省が窓口になるようです。
賃貸住宅管理者登録は多くのルールが定められている制度ですが、罰則があるわけではありません。万が一ルール通りに出来ていないということがあったとしても勧告と状況に応じて公表するということになっています。難しい部分も多いのか、国土交通省のホームページで多くのQ&Aを見ることができます。
強制ではなく任意ですので多くの管理会社が登録して、世間的に登録した業者が信用に値するという評価がでるまでには時間がかかるかもしれません。
賃貸住宅経営管理士について
何か世論を動かすような事故や事例がない限り、登録を強制化することも難しいでしょう。ですが定められたルールがガイドラインのように消費者保護になることは想定できますので、登録はしなくてもルールを認識しておくことは必要だと思います。
賃貸住宅管理業者登録をするためはある程度の経験者か賃貸住宅経営管理士の免許保持者が必要となっています。賃貸住宅経営管理士は平成19年に不動産に関する公益社団法人3社が合併して作られた組織による資格と新しく、現在は国家資格ではなく民間資格です。この資格は年々、試験を受ける方も増えていて合格者の数も増えています。
賃貸住宅管理業者登録に必要な資格ということもありますので、将来的には国家資格になると予想されます。
不動産業者で働く人も宅地建物取引士だけを取得していれば良いということではなく、さらなる資格の取得が必要となってくるのではないかと思いますし、宅地建物取引士の資格を持っていれば不動産会社へ優位に就職できるということも減ってくるのではないでしょうか。