トラブルの前に

トラブルにならないためには

昔の考え方と今の考え方、立場の違いなどで考えが分かれると思われるのが賃貸物件の退去精算です。

民間住宅と公営住宅でも退去精算のやり方は違います。考え方の違いのトラブルはどのような対策を打っても出てくるときは出てくるものですが、退去精算の際に多くのトラブルが発生しているのも事実で、裁判で争われることもあるくらいです。

誰もがトラブルになりたいわけではないと思いますが、やはり退去後に予想外の請求書が届き、戻ると思っていた敷金が返ってこないとなるとちょっと不快感を示してしまうということはあるのではないでしょうか。居住中には何の問題もなく家主さんや管理会社には不満がなかったのに退去後にいきなり想定外の請求書を受け取り、一転して管理会社や家主さんに対して敵意をあらわすという感じです。

契約時にある程度の説明はあるはずですし、契約書内に記載されていることも多いのですが、どうしても家賃を毎月支払ったことですべてが終了するというような感覚がトラブルに発展してしまう方がいるようです。

入居する側としても家賃の出費は決して少ないものではないので、これだけ払ってきたのにという気持ちになるのかもしれません。

裁判の判例は次に繋がる

トラブル防止の策として国土交通省から出されているガイドラインがあります。法律としての効力があるわけではなく強制ではありませんが、このガイドラインは基準として使用されていますし、裁判や調停の際にも使われるものになります。

昔は引っ越し前に入居者が部屋をきれいな状態に戻して退去するようなスタイルもありました。

現在も公共住宅には退去の精算には原状復帰をする必要があることが多いのですが、国土交通省のガイドラインは民間住宅に対応したものであり、公共住宅には適用されません。公共住宅の契約書には原状復帰の文言があり、賃貸住宅契約書の中には居住者が直接原状復帰をする必要があるような記載はありません。

契約時はしっかりと押印もしますし、聞いていない、知らないではすまされないと思うのですが、それぞれ当たり前と感じることや常識は多種多様なので政府指導の基準となるものがあることによって貸す側も借りる側にも納得しやすいようにしているのです。

時代の変化にも対応するようにガイドラインもトラブルの事例や裁判の判例をふまえて改定されたり、Q&Aが追加されたりしています。過去の判例があるから次の判例も同じようになるかといわれるとそうではなく、いろいろなケースがあります。

日々増える判例をガイドラインにうまく反映することはトラブルを減らす目的があるのです。