水道光熱費

水道光熱費の支払い先


水道光熱費を管理会社や家主さんに支払う賃貸物件があります。
何故、水道局や電力会社、ガス会社などではないのかと不思議に思っている人もいるのではないでしょうか。
電気やガスはそこまで件数はないと思いますが、水道料の支払いが家主さんや管理会社という例は比較的多い事例だと思います。
まず、水道ですが賃貸物件の個別の水道を水道局が個別に回収するのか、まとめて家主や管理会社へ請求するのかを決めるのは家主さんです。
基本的には新築時に各戸に水道メーターは取り付けてあります。
水道局の個別集金を希望する場合は、水道メーターを水道局へ寄贈して戸別回収を依頼するという手続きをとらなければなりません。
水道メーターの所有が水道局に移動することで、数年毎に法的に決められているメーター交換は水道局が行うということになります。
寄贈の手続きをしなかった場合は、親メーターとして大元の水栓に付いているものを水道局は検針して請求するということになります。
家主さんが入居者に対して個別に請求する方法としては、家主さんか管理会社が個別のメーターを検針して水道局の料金設定に合わせて個別の金額を算定し請求するか、毎月決まった額を請求するということになります。

水道料請求のしくみ


水道料の算定方法のしくみ上、水道局の請求額と集金する金額は一致するわけではありませので、差益が出る場合もありますし、損をする場合もあります。
差益がでることがあることで、水道局の検針に変えないという家主さんもいるようです。
ですが、水道メーターの所有が家主さんの場合、数年毎の交換ということはあまりされていないのが現状のようです。
新築時でなくても、集金方法を変えることはできますが、メーターの取り換えなど費用と手間がかかる場合があります。
電気の場合も同じで、使用した分の請求か、定額の請求ということになっています。
ガス請求に関しては、あまり代理請求ということはないと思いますが、ガスの場合はガス会社で検針して請求を管理会社へして、管理会社が入居者へ請求するということになると思います。
現在人気が高まっているシェアハウスなどでは、共用で使用する部分が多いため、個人の使用料を算定することは難しく水道光熱費の請求は個別で行うことはなく、定額での支払いか家賃に含まれるということになるようです。
シェアハウスなど個別で請求することが難しい場合を除き、検針の手間や計算の手間がかかるため、光熱費を家主さんや管理会社が請求するということは徐々に少なくなっていっているようです。